当院の施設基準(令和7年5月現在)
(歯科初診)第6595号 令和 6年12月 1日
歯科診療で院内感染対策として装置・器具の設置などの取り組みをしている施設が算定できる施設基準です。
(歯科外来診療安全対策1)第4101号令和 6年12月 1日
AEDなどの医療機器を備えて、予め医科医療機関と密接に連携するなど、患者さんが安心安全に歯科治療を受けられるような体制を整えた施設が算定できる施設基準です。
(歯科外来診療環境体制加算1)第4466号 令和 6年12月 1日
治療中に偶発症などの緊急事態が発生した際に初期対応ができる体制や設備を完備していること、感染防止対策や滅菌対策を施しているなどの厚生労働省により定められた基準をクリアしている歯科医院のみ認定される制度です。
(歯科治療総合医療管理料)第5064号 令和 6年12月 1日
歯科治療時に全身状態をモニタリングして管理できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です。
(口腔管理体制強化加算)第2012号 令和 7年 2月 1日
乳幼児から高齢者までのライフステージを通した継続的定期的な口腔管理によって歯科疾患の重症化予防に取り組んでいる歯科医院を評価する加算基準制度です。
(在宅患者歯科治療時医療管理料)第1361号令和 6年12月 1日
高血圧、心不全、脳血管障害などの歯科治療時影響を受けるであろう基礎疾患を持つ患者さんの治療時に全身状態をモニタリングして管理できる歯科医院のみ認定される制度です。
(歯科訪問診療)第4088号 令和 6年12月 1日
身体的や精神的理由で歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設病院などに訪問して治療を行う制度です。
(歯科リハビリテーション2)第1439号 令和 6年12月 1日
顎関節症の患者さんに、治療用装置を製作し指導や訓練を行なっています。
(歯科技工士連携加算1)第1564号 令和 7年 3月 1日
歯科医師と歯科技工士が対面で口腔内の確認や色調採得などの業務を行い、その結果を補綴物の制作に活用した場合に所定点数に加算されるものです。
(歯科技工士連携加算2)第1422号令和 7年 3月 1日
情報通信機器を活用して歯科医師と歯科技工士が業務を行う場合に加算できる制度です。
(光学印象歯科技工士連携加算)第985号令和 7年 3月 1日
歯科医師と歯科技工士が協力して口腔内の確認を行い、光学デジタル印象装置を活用する体制を整えています。
(CAD /CAM冠およびインレー)第6425号 令和 6年12月 1日
CAD /CAMを用いて制作される被せ物や詰め物を用いて治療を行なっています。
(クラウンブリッジ維持管理料)第10519号 令和 6年12月 1日
クラウンブリッジをセットした日から2年以内にクラウンブリッジを新しく製作しても、その制作に関連する全ての点数は0点となるルールを認められる施設のみ認定される制度です。